家族同様に暮らしているペットより先に自分に万が一のことがあったら・・・
心のどこかでこんなふうに不安に思う飼い主さんは大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
自分に万が一のことが起こったとき、ペットに財産をのこすことができるのでしょうか?
残念ながら、現在の日本の法律上、ペットは「物」として扱われるため、ペットに財産を贈与することはできません。
遺言書に「ペットに自分の財産のすべてを渡す」と書いてもその願いを叶えることはできません。
ペットが自分でお金や不動産の管理などはできませんから当然と言えば当然ですよね。。。
では、飼い主が亡くなった後にペットが幸せに暮らしていくために、どのようなことができるのでしょうか?
① 負担付遺贈を利用する
「負担付遺贈」とは、飼い主が死んだ後にのこした財産を受け取る代わりにペットのお世話(負担)をさせる方法で、遺言書を作成して行います。
しかし、遺言書はそれを書く人が一方的に作成するため、相手がペットのお世話を拒否(放棄)する可能性が残ります。
② 負担付死因贈与契約を利用する
「負担付死因贈与契約」とは、飼い主(財産を贈る側)の生前にペットのお世話をする相手と契約を取り交わして、飼い主が亡くなると飼い主の財産が相手に贈与され、その相手はペットのお世話をするという契約です。
契約ですから、ペットのお世話を拒絶される可能性はなくなります。
しかし、相手が約束通りペットのお世話をしてくれるか確認する手段がなく、将来に不安を残します。
①と②はどちらとも飼い主が亡くなるときに持っていた財産をもらう代わりにペットの面倒を見るというものですが、その財産をもらった人が本当に面倒を見てくれるかどうかは分からないという問題点があります。
③ ペット信託を利用する
ペット信託とは、ペットの飼い主にもしもの事態があった時に備えることができるペットのための信託です。
飼い主が事故や病気で身体が不自由になり、ペットの飼育が難しくなった場合など、生前から活用することができます。
飼い主(委託者・当初受益者)が、ペットを信託財産として信頼できる人(受託者)にペットを託します。
この時にペットの飼育費用になる財産も一緒に信託財産にする必要があります。
ペットは飼い主さんにとって、大切な財産ですが自分では収益を生まないのが特徴です。
(精神的収益は半端ありませんが!)
そのため、ペットのために使える財産をペットと一緒に信託財産にしておかなければなりません。
ペットを託された受託者本人がペットのお世話を必ずしなければならないというわけではありません。
ペットの施設にペットのお世話をお願いして、その費用を受託者が信託財産の中から支払い、飼育費用を管理することもできます。
受益者である本人は、自分の財産であるペットがその施設できちんとお世話されているか、見守るということになります。
自分だけで不安なときは、受益者代理人や信託監督人を設定して、一緒に見守ってもらうこともできます。
ペットは、ただの“飼い主と動物”という関係ではなく、人生を共に歩む大切な家族です。
だからこそ、自分に万が一のことがあったときに、ペットが安心して暮らせる環境を整えておくことは、飼い主としての最後の責任とも言えるでしょう。
ペット信託は、法律の枠を超えて、飼い主の想いをかたちにできる制度です。
生前から準備をしておくことで、ペットの未来を守り、飼い主自身も安心して日々を過ごすことができます。
「いつか」ではなく「今から」—— 大切な家族のために、できることを始めてみませんか?
「ペット信託®」は協同組合親愛トラストの登録商標です。
