「アパート🏠の経営を息子にまかせたい」というご相談者様の事例です。
【相談者】 Aさん(78歳)神奈川県在住・男性
【背 景】
妻に先立たれ、一人でアパート経営をしているAさん。
最近、体力の衰えを感じ、物忘れも多くなってきているので、いつまでアパート経営をしていくことができるか不安に思っています。
Aさんには、一人息子のBさんがいるので、体の自由がきかなくなったり、判断能力が低下したりするまえにBさんにアパート経営をまかせたいと思っていますが、Bさんはアパート経営の経験がないので、Bさんに任せることをとても不安に思っています。
また、アパートの老朽化も進んでいるので、近いうちにリフォームもしたいと考えています。
生前贈与や任意後見制度が良いと聞いたことがありますが、違いがよくわかりません。
自分が元気なうちに何か対策をしておきたいと思っています。
親愛信託を活用した解決策
Aさんは財産管理を目的として、長男Bとの間でアパートを信託財産とする信託契約を結びます。
Aさんが委託者兼受益者、長男Bさんが受託者となります。

こうすることで、アパートの名義はBさんとなり、アパートの経営・管理をまかせることができます。
生前贈与とは異なり、名義を変えただけなので贈与税などの課税はありません。
仮に生前贈与してしまうと、Bさんがアパートの所有権を持つことになるので、Aさんの想いに反して、売却処分などをしてしまう可能性もゼロではありません。
任意後見制度を使った場合、あらかじめ決めておいた範囲内であれば、柔軟に対応はできますが、大規模修繕やリフォームをすることは難しくなるでしょう。
さらに、万が一Aさんが認知症等で判断能力がなくなってしまうと、裁判所が選任した任意後見監督人のもとで財産管理をすることになり、自由な財産管理ができなくなり、任意後見監督人に月々の報酬費用が発生します。
親愛信託であれば、アパートの大規模修繕やリフォームなども、たとえAさんに判断能力がなくなったとしても、名義人であるBさんが行うことが可能です。
Aさんがもっともご心配されているBさんのアパート経営未経験である点についても、Aさんが見守りながら、アドバイスや助言などをすることが可能ですので、安心して引き継ぐことができるでしょう。
親愛信託ではなく相続などで引き継いでしまうと、Bさんは突然アパート経営をまかされることになり、右も左もわからずとても困ってしまうと思います。
「息子にアパート経営をまかせたい」——その想いは、財産の承継だけでなく、家族の未来への願いでもあります。
親愛信託を活用すれば、名義を移しても所有権は保持され、贈与税の心配もなく、安心して経営を引き継ぐことができます。
さらに、判断能力が低下した後も、信頼できる家族が財産を守り、活用してくれる仕組みを整えることができます。経験のない息子さんにも、見守りながら少しずつ任せていける——それが親愛信託の大きな魅力です。
不安な気持ちを安心に変えるために、元気な今こそ、未来への準備を始めてみませんか?
