生命保険を掛けて、自分が亡くなったときに死亡保険金として金銭をのこす場合と信託財産にして財産をのこす場合、「大切な人に財産をのこす」という点では同じですが、そのほかの類似点と相違点についてご説明したいと思います。

生命保険の死亡保険金は、相続のときに他の相続人に関係なく、「保険金受取人の固有の財産」となり、相続財産とはなりません。

また、通常遺留分の対象にもなりません。

相続税の対象にはなりますが、500万円×法定相続人の数の非課税限度額があります。
財産を放棄した人や相続人でない人が受取人の場合は、この非課税はありません。

信託財産にした場合は、当初の受益者が死亡したことにより当初受益者が持っていた受益権は消滅して、二次受益者に新たに受益権が発生するため、二次受益者が取得する「固有の権利」とみなされ、相続財産には含まれません。

しかし、死亡保険金と異なり、残念ながら非課税の部分はなく、すべてが相続税の対象になります。

このように、生命保険の死亡保険金と親愛信託の受益権は「相続財産に含まれない」という点でよく似ています。

また、死亡保険と親愛信託の契約のしくみを比較すると似ているところがあります。


【生命保険と親愛信託の活用について】

金銭は生命保険にできますが、不動産や株式などは生命保険にすることはできません。
そのため、金銭以外の財産を親愛信託として大切な人にのこし、金銭は生命保険としてのこして、財産を引き継いだ人が相続税を支払うための原資として、生命保険を活用するのも一つの方法です。

生命保険と親愛信託は、それぞれ異なる仕組みを持ちながらも、「大切な人に財産をのこす」という目的において、非常に有効な手段です。
金銭は生命保険で、不動産や株式などは信託で——
それぞれの特性を活かして組み合わせることで、税制面のメリットを最大限に活用しながら、家族の安心と将来を守ることができます。
制度の違いを理解し、専門家と連携しながら設計することで、より確かな財産承継が実現できるのです。