信託監督人は、受益者のために信託が適切に行われているか、信託契約上の目的に従っているかを見守る立場と考えられています。

受益者代理人と似たような権限を持っているように思われますが、信託法で信託監督人は代理ではなく、受益者のために自己の名で権利行使できることが定められているので、とても重要な役割となります。

信託監督人も受益者代理人同様、親愛信託契約をする上で必要な当事者ではありません。

信託監督人は、信託契約で信託監督人になる人を指定する方法と
利害関係人の申立により裁判所が選任する方法があります。

信託監督人は、下記のような権限を有しています。

  • 受託者が権限違反行使や利益相反行使をした場合の取消権
  • 受託者に対して、信託事務処理状況についての報告請求権
  • 帳簿等の信託財産の常況に関する書類の閲覧請求権
  • 受託者等の任務違反行為等に対する損失てん補請求権
  • 受託者の法令違反行為の差止請求権

このように信託監督人は、とても強い権限を持っていますが、これは監視するということではなく、あくまでも信託を見守り、信託の目的に沿うよう誘導するような、たとえて言うなら野球チームの監督のような存在です。

未成年、当該信託の受託者は信託監督人になれません。
未成年には責任が重すぎますし、当該信託の受託者が信託監督人というのも自分を自分で監督することになりますから、当然と言えば当然ですよね。

それ以外の人であれば、だれでも信託監督人になることはできます。
人の中には法人も含まれますので、法人もなれます。

信託監督人を指定しておくことが特に重要になるのは、受益者が未成年、高齢者、障がい者であるなど、受益者が受託者と十分に意思疎通することが困難な場合です。

このような場合に、信託監督人には受益者に代わって受託者と意思疎通してもらい、受託者が受益者のために委託者本人や信託関係者の思いに沿った財産管理を行っていけるよう、権利を行使するのです。

したがって、信託監督人も受益者代理人同様、受益者や委託者のことを、まず第一に考えて行動できる人を選ばなくてはなりません。

信託監督人は、信託がきちんと目的に沿って進んでいるかを見守る、いわば“信託の安心係”です。
受益者が自分で受託者とやりとりするのが難しいときでも、信託監督人がそばにいてくれることで、信託は安心して続けられます。
だからこそ、信頼できる人を選ぶことがとても大切。家族の未来を守るために、信託監督人という選択肢をぜひ知っておいてほしいと思います。