「認知症の妻に財産をのこしたい」というご相談者様の事例です。
【相談者】Aさん(83歳)東京都在住
【背 景】
Aさんは認知症を患う妻のBさん(80歳)と二人で暮らしています。
年金収入とアパート1棟の家賃収入が二人の財源です。
子どもは、同じ町内に住む長男Cさんと県外に嫁いだ長女Dさんがいます。
Aさんは、心臓病を患っており、自分が死んだあと、妻Bに全財産を残したいと思っていますが、妻Bさんは認知症のため財産を管理するの能力はありません。
将来的には、長男Cが自宅を、長女Dがアパートを相続していくことに家族内の了解はとれています。
何の対策もしないままAさんが一番先に死亡した場合、相続人である妻Bさんが認知症のため、遺産分割協議ができず、不動産は法定相続分の割合で共有状態になってしまいます。
また、妻Bさんに相続された共有財産の持ち分は、瞬時に凍結されることとなってしまい、不動産の処分や管理は大変難しいものとなってしまいます。
Aさんは自分が先に亡くなることを想定して、今からできることがあればしておきたいと考えています。
【親愛信託を活用した解決策】

Aさんは財産管理を目的として、長男Cとの間でAさん所有の自宅、アパート及び現預金を信託財産とする信託契約を結びます。
その内容は長男Cさんを受託者、Aさんが存命中はAさん自身を当初受益者、Aさん亡き後は二次受益者として妻Bさんを指定します。
AさんとBさんの死亡によって、信託契約は終了するように定めておき、信託の残余財産の帰属先は、自宅を長男Cさんに、アパートを長女Dさんに指定しておきます。
信託金銭はAさんまたは妻Bさんが介護状態になれば、長男Cさんが同居して介護することや祭祀承継の責任等を考慮して、長男Cさんは4分の3、長女Dさんは4分の1の割合に指定することにしました。
Aさんが元気なうちに財産を長男Cに託すことで、Aさんが認知症になったとしても財産凍結のリスクに備えることができ、Aさんが亡くなり、妻Bさんに財産権が承継されても長男Cさんによる財産管理は継続します。
「認知症の妻に財産をのこしたい」——その願いは、単なる相続の話ではなく、人生の最終章における深い愛情と責任の表れです。
親愛信託は、委託者の意思を尊重しながら、受益者の生活を守るための法的な仕組みです。
今回のように、受託者を信頼できる家族に設定し、二次受益者の生活を支える設計をすることで、認知症による財産凍結のリスクを回避し、遺産分割の混乱も防ぐことができます。
さらに、残余財産の帰属先を明確に定めることで、将来の相続も円滑に進めることが可能です。
親愛信託は、家族の絆と安心をつなぐ、非常に有効な選択肢なのです。
