不動産(土地・建物)が共有状態にあると、どんな問題があるのでしょうか。

例えば、ある不動産の所有者が亡くなり、長男A、二男B、三男Cの3人が相続し、共有名義になったとします。

AとBがこの不動産を売却したいと思ってもCが遠方にいたり、売却に反対したりしてしまうと、不動産の全部を売却することが困難になってしまいます。

あるいは、ABCのうち誰かが認知症等になってしまっても同様に不動産の全部を売却することが困難になります。

なぜなら、共有名義の不動産は、共有者全員の合意がないと売却できないからです。

そのまま時間が経過して、ABCが亡くなってしまうと、それぞれの持ち分が相続され、さらに共有者が増える結果になり、もっと手続きが困難になってしまいます。(こうなるともう大変です!!!)

<親愛信託による解消>

長男A、二男B、三男Cの共有名義の不動産がある場合に、BとCがAにこの不動産を信託します。

すると、不動産の名義人がAのみになります。

管理・処分権限を受託者Aが持つことになるのでAの判断で不動産の建て替えや売却ができるようになります。

Aがこの不動産を売却したときは、BCは受益者なので、売却代金を3分の1ずつ受け取ることができます。

このように、共有名義の不動産は、時間の経過とともに権利関係が複雑化し、売却や管理が極めて困難になるリスクがあります
認知症や相続による共有者の増加は、将来的なトラブルの火種にもなりかねません。

親愛信託を活用すれば、共有状態を解消し、信頼できる受託者に管理・処分権限を集中させることで、柔軟かつ円滑な不動産運用が可能になります。
受益者の権利も守られるため、安心して信託を組成することができます。

不動産の共有に不安を感じている方は、ぜひ一度、親愛信託による対策を検討してみてください。
「将来のトラブルを未然に防ぐ」ための一歩を、今から踏み出しましょう。