親愛信託では、財産的価値があるもの(金銭的価値に置き換えることが可能なもの)であれば、ほとんどのものが信託できます。
具体的には、次のような財産が親愛信託の対象です。
- 金銭
- 土地や建物などの不動産(自宅・収益マンション・駐車場など)
- 動産(絵画、自動車、骨董品、インテリア、ペットなど)
- 借りている土地の借地権という権利など
- 特許権、商標権、著作権などの知的所有権
- 株式会社の株式(自社株)や合同会社などの持ち分権
親愛信託できない財産は次のようなものです。
- 借金などの債務(お金を貸している人の財産なので、自分の財産ではない)
- 扶養義務や身上監護権(財産ではないから)
- 生命保険の死亡保険金(受取人のものだから)
- 金融機関に預けている預貯金通帳(譲渡禁止債権だから)
(預金自体は信託できませんがおろすと金銭なので信託できます)
現状では信託するのが難しい財産もあります。
農地は農地法との関係で制限があり、信託が難しいケースが多いです。
一方、有価証券については、以前は信託が困難とされていましたが、現在では一部の金融機関において信託が可能となってきています。具体的な取り扱いは金融機関ごとに異なるため、事前に確認することが重要です。
このように親愛信託で信託できる財産には制限があります。
しかし、信託できる財産の管理は柔軟に対応できるのです!
親愛信託では、信託できる財産に一定の制限はあるものの、金銭や不動産をはじめとする多くの財産を柔軟に管理・運用することが可能です。信託の仕組みを正しく理解し、あなたの大切な財産を安心して未来へ託すための一歩を踏み出しましょう。
