認知症などで判断能力が低下してしまうと、金融機関にある預貯金の引き出しや不動産の売買契約などが難しくなります。
このような事態の対策として有効なのが親愛信託です。
本人(委託者)の判断能力が低下する前に(←ここが一番大事です!!!)、
自分の子どもや最も信頼できる人に財産を託すことで
託された人(受託者)が柔軟な財産管理や場合によっては処分、つまり売却を行うことができるのです。
従来の財産管理に、
【成年後見制度】を利用する
という方法があります。
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの意思判断能力が不十分な方を保護する制度のことです。
成年後見人は本人に代わり、法律行為をしたり、財産管理をしたりします。
家庭裁判所が監督しますので、本人にとって利益にならない行為や合理性が認められない行為は原則することができません。
そのため、例えば「自宅を売りたい」「自宅を建て直したい」と思っても、財産を減らす行為と判断され、自分の意志通りになるとは限らないのです。
この点、親愛信託で本人が元気なうちに不動産の管理等を信頼できる人(=受託者)に託しておくことで、
意思判断能力が衰えたときでも、
受託者は託された意思や想いに沿って不動産の売却や建替えを実行することができます。
また、すべての財産を同じ人に託す必要はありません。
例えば、「不動産の管理は長男に託したい」「金銭の管理は長女に託したい」など、財産ごとに自由な対応が設計できるのです。
このように、親愛信託(家族信託)は、本人の判断能力があるうちに信頼できる人に財産の管理・処分を託すことで、将来の柔軟な対応を可能にする制度です。
成年後見制度と異なり、
- 信託契約の内容に基づいて、受託者が裁判所の許可を得ずに不動産の売却や資産運用を行える
- 財産ごとに管理者を分けるなど、オーダーメイドの設計が可能
- 信託契約締結と同時に効力が発生し、認知症発症後も資産凍結を回避できる
といった点が大きな特徴です 。
一方、成年後見制度は「本人の保護」を目的とし、家庭裁判所の監督下で後見人が財産管理を行います。これは透明性と安全性が高い反面、本人の希望通りの柔軟な財産活用が難しいという側面もあります 。
したがって、「自分の意思を将来にわたって反映させたい」「家族に柔軟な判断を任せたい」という方には、親愛信託の活用が非常に有効です。
将来の安心のために、ぜひ早めの準備をご検討ください。
