「受益者代理人」とは、受益者に代わって信託に関する権利を行使する役割です。
信託法で「その代理する受益者のために当該受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」と規定され、受益者と同等の強い権限を持ちます。
「委託者」「受託者」「受益者」と違い、親愛信託契約をする上で必ず必要なものではありません。
受益者代理人が選ばれると、受益者の持っている権限のほとんどを受益者代理人が受益者に代わって行使をしていく形となります。
受益者が自分で権利行使しなくても、受益者代理人が権利行使をしてくれるというわけです。
受益者自身による権利行使が現在および将来において可能かどうか、
受益者自身が自身による権利行使を望んでいるかいないかが、
受益者代理人をつけるか、つけないかの判断する一つの基準になると思います。
たとえば、受益者の判断能力が低下してきている場合や受益者が幼い子供の場合など、
受益者自身による権利行使が難しくなってしまうことが予測される場合は、受益者代理人をつけた方が良いでしょう。
ただし、受益者代理人は非常に強い権利を持つことになるので、受益者に寄り添い、受益者のことを第一に考えて行動できる人を慎重に選ばなくてはなりません。
受益者代理人は、受益者の権利を強力に代行できる存在であるからこそ、その選任には慎重さが求められます。受益者の意思や状況に寄り添い、真にその利益を守ることができる信頼できる人物を選ぶことが、親愛信託を安心して運用するための大切なポイントです。
