民事信託(親愛信託)、遺言書作成、尊厳死宣言など、将来への備えを丁寧にご案内します。ご自身とご家族の安心のために、今できることを始めましょう。

終活とは、人生の最終章を安心して迎えるための準備です。

終活とは、人生の終わりに向けて、自分の希望や財産、家族への想いを整理する活動です。
「もしもの時」に備えておくことで、ご自身の意思を尊重し、家族の負担を軽減することができます。
今から始めることで、心にゆとりを持って日々を過ごすことができるのです。

サービス紹介

民事信託(親愛信託®)サポート

「民事信託(親愛信託®)」とは、ご自身の財産を信頼できる相手(家族やパートナー)に託し、将来にわたって管理・運用・処分してもらう仕組みです。
認知症や病気などで判断能力が低下した場合でも、あらかじめ信託契約を結んでおくことで、財産の凍結を防ぎ、希望通りの管理が可能になります。

私は、一般社団法人 親愛信託東京の代表理事を務めております。
当法人は、全国の信託専門家が連携するネットワーク「よ・つ・ばグループ(協同組合親愛トラスト)」に加盟し、民事信託の設計・実行支援において豊富な実績を有しています。

親愛信託東京には、司法書士・行政書士をはじめ、不動産業・保険・証券分野の専門家が在籍しており、財産の種類やご家族の状況に応じて、実務に即した柔軟な信託設計が可能です。

たとえば、以下のようなご相談に対して、分野横断的な視点から最適なご提案を行っています:

  • 将来、認知症になったときに備えて、財産管理を家族に任せたい
  • 障がいのある子どもに、将来にわたって生活資金を残したい
  • 相続トラブルを避けるため、生前から財産の分け方を明確にしておきたい
  • 事業承継を円滑に進めるため、後継者に資産を託したい
  • 不動産の共有や売却をスムーズに進めたい
  • 証券口座や金融資産の信託による運用・管理の最適化
  • 保険商品を活用した資産承継や生活保障の仕組みづくり

案件ごとに、必要な専門家がチームを組み、法務・実務・金融の観点から総合的に支援いたします。
「信託は難しそう」「自分に合っているのか分からない」と感じている方も、どうぞ安心してご相談ください。

よ・つ・ばグループ(協同組合親愛トラスト)のHPが別ウィンドウで開きます
親愛信託とは? 
「親愛信託」について

「親愛信託®」は松尾陽子行政書士の登録商標です。

サポート内容

  1. 相談

    お客様のご希望やご家族の状況を丁寧にヒアリングします。

  2. 信託スキームの設計

    目的に応じて、最適な信託の形を設計。必要に応じて不動産・保険・金融の専門家が連携します。

  3. 契約書の作成・登記手続き

    司法書士・行政書士が法的に有効な信託契約書を作成し、必要な登記もサポートします。

  4. 信託開始後のフォロー

    信託が開始された後も、運用や変更、終了に関するご相談に継続的に対応します。

遺言書作成サポート

遺言書は「想い」と「安心」を残す大切な手段です。

「遺言書」は、ご自身の財産をどのように分けるかを明確にし、残されたご家族のトラブルを防ぐための大切な手段です。
また、単なる財産分配だけでなく、「感謝の気持ち」や「家族への想い」を伝えることもできます。

遺言書の種類と特徴

種類特徴メリット注意点
自筆証書遺言ご自身で全文を手書きして作成費用がかからず手軽(※)法的要件を満たさないと無効になる可能性あり
公正証書遺言公証人が作成し、公証役場で保管法的に確実・紛失の心配なし公証人との面談が必要、費用(公証人への手数料)がかかる

※2020年からは、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度(保管料金:遺言書1通につき、3900円)も始まり、より安全に管理できるようになりました。

サポート内容

当事務所では、以下のような流れで遺言書作成をサポートしています

  1. 相談

    ご家族構成や財産状況、ご希望を丁寧にヒアリングします。

  2. 遺言内容の設計・文案作成

    法的に有効で、かつご希望に沿った内容を一緒に考えます。

  3. 自筆証書遺言の作成支援

    必要な文例や注意点をお伝えし、完成までサポートします。
    希望があれば、法務局での保管手続きもご案内します。

  4. 公正証書遺言の作成支援

    公証人との打ち合わせ日程調整、必要書類の準備、証人の手配、公証役場への同行まで、すべてお任せいただけます。

よくあるご相談例

  • 子どもたちの間で相続トラブルが起きないようにしたい
  • 特定の子や孫に多めに財産を残したい
  • 事実婚のパートナーに財産を残したい
  • 先に亡くなった配偶者の親族にも配慮したい
  • 遺言執行者を指定して、確実に実行してほしい

遺言書は「まだ早い」と思われがちですが、元気なうちにこそ、冷静に考えられる大切な準備です。
ご自身の想いを、きちんと形にして残すお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

尊厳死宣言(リビング・ウィル)サポート

尊厳死宣言とは?

「尊厳死宣言(リビング・ウィル)」とは、回復の見込みがない末期状態になった場合に、延命治療を望まないという意思を、あらかじめ文書で示しておくものです。
本人の意思が確認できない状況でも、医療・介護の現場でその意思が尊重されるようにするための準備です。

公正証書化の意義と限界

尊厳死宣言は、公証人の面前で意思を表明し、公正証書として作成することで、より高い証明力を持つ文書になります。
公正証書は法務大臣から任命された公証人が作成する公文書であり、私的なメモや書面よりも信頼性が高く、医療現場でも「本人の真意」として尊重される可能性が高まります 。

ただし、日本では尊厳死を直接認める法律が存在しないため、尊厳死宣言公正証書に絶対的な法的拘束力があるわけではありません
医師がその内容に必ず従う義務があるわけではなく、最終的な判断は医療従事者の医学的判断に委ねられる部分もあります。

それでも、尊厳死宣言公正証書を作成しておくことで:

  • 本人の意思が明確に示される
  • 家族の精神的・経済的負担が軽減される
  • 医療従事者の判断材料として活用される
  • 独身者や身寄りのない方の意思表示手段として有効

といった実務的なメリットが多く、医療現場でも尊重される傾向が強まっています。

サポート内容

  1. 相談

    ご本人の価値観やご家族の状況を丁寧にヒアリングします。

  2. 尊厳死宣言書の文案作成

    医療現場での実効性を考慮した文案を作成します。

  3. 署名・保管・共有のアドバイス

    ご本人の署名・日付の記載、保管方法(家族・医療機関・かかりつけ医への共有)などをサポートします。

  4. 公正証書化の支援(希望者のみ)

    公証人との面談調整、必要書類の準備、公証役場への同行など、すべてお任せいただけます。

「最期まで自分らしく生きたい」
その想いを、きちんと形にして残すことができます。
尊厳死宣言は、あなたの意思を守るための大切な準備です。どうぞお気軽にご相談ください。